1980-04-09 第91回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○柳館説明員 現在のところの感触でございますけれども、やはりこういう問題は道徳なり施設その他の管理権の問題として当面処していくのが適当ではないかというぐあいに考えておるわけでございます。罰則で担保するということ、立法行為ということになるのでしょうけれども、こういったことまで進むのにはなお慎重な配慮を要するのではないかというぐあいに考えております。
○柳館説明員 現在のところの感触でございますけれども、やはりこういう問題は道徳なり施設その他の管理権の問題として当面処していくのが適当ではないかというぐあいに考えておるわけでございます。罰則で担保するということ、立法行為ということになるのでしょうけれども、こういったことまで進むのにはなお慎重な配慮を要するのではないかというぐあいに考えております。
○柳館説明員 ただいまの何かいい方法があるかというお尋ねでございますけれども、これは個別的なケースを見ますとなかなか千差万別になるわけだし、場所的にも広範にわたるわけでございます。 私どもは、大変幼稚だという印象をお受けになるかもしれませんけれども、同質的なケースがあった場合に、そういうことを広く伝えて警戒心を喚起するということが一番近道ではないだろうかというぐあいに考えております。先生の昨日の御経験
○柳館説明員 いわゆる警備業法の欠格事由以外の調査についてどういうことがなされ得るのかということにつきましては、警察の立場からどうこうすべきであるというような責任のあることは、そういう権限もございませんので、それはやはり採用一般を預かるところがどう御判断なさるかということかと存じます。
○柳館説明員 ただいま問題になっております事案は事務員としての採用の問題でございまして、警備業法それ自体に基づく欠格事由の確認の問題ではないというぐあいに考えておるわけでございます。
○柳館説明員 御承知のように警備業といいますのは、ユーザーの依頼に基づきまして盗難等の発生の警戒、防止をすることを業としておるわけでございます。そういう重要な仕事であるということにかんがみまして、警備業法の七条におきまして、警備員については十八歳未満の者は使ってはならない、それから一定の前歴のある者は使ってはならないということになっておるわけでございます。したがいまして、警察といたしましては、この法律
○柳館説明員 ただいま先生が御指摘のように、銃器とそれから薬物、これは治安を支える非常に重要な柱だと考えております。その薬物が家庭の主婦あるいは中学生まで大変浸透してきているということで私ども憂慮いたしておりまして、これの取り締まりに全力を挙げているわけでございます。 簡単に、その状況につきまして御説明を申し上げたいと思います。 最初に覚せい剤でございますけれども、最近の傾向について申し上げますと
○柳館説明員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のたんつばの吐き捨ては、軽犯罪法第一条の二十六号違反ということになるわけでございます。日ごろどうしているかというお尋ねでございますけれども、軽犯罪法にもいろんな条項がございますけれども、このたんあるいはつばの吐き捨てにつきましては、原則としては指導、警告にとどめる、悪質な場合にはこれは検挙をしなさいというような指導をいたしておるわけでございます。
○柳館説明員 この問題に対する警察庁の考え方ということでございますけれども、どこの点に焦点を当ててのお尋ねか、ちょっとつかみかねるのでございますけれども、一応警察庁といたしましては、警察の責務として生命、身体、財産の安全を保護するということが非常に重要なことであるという考え方を持っておりまして、したがって、そういう観点から、あるいは直接権限に関係するものではないけれども、調査はやはりしなければならぬということで
○説明員(柳館栄君) ただいま先生から御指摘のありましたような事案があるということにつきましては、北海道警の方から私ども報告を受けております。 そこで、これの取り締まりでございますけれども、現在、募金につきまして規制している法律は社会福祉事業法それから更生緊急保護法、この二つがあるわけでございます。これに関連しまして、募金を行う場合には許可を得なければならない、こういうことになっておるわけでございます
○柳館説明員 昨年北海道警が検挙した事案の内容でございますけれども、これは貴二貿易の社長、同社北海道支店長らが共謀いたしまして、昭和五十一年十一月十八日ごろから五十二年三月三十一日ごろまでの間、金取引の顧客四十八名に対して、全国貴金属取引協会中央金市場の立会人でないのに同市場の立会人であるかのごとく装い、かつ、金地金は値動きが激しく営業性の薄い商品であるにかかわらず、金は換金性が強く着実に値上がりするなどと
○柳館説明員 どうもはっきりいたしませんけれども、五十一年の後半ぐらいになろうかと思います。 それから、ちょっと訂正させていただきますけれども、私、先ほど北海道警が検挙いたしましたのを二月と申しましたけれども、八月でございます。
○柳館説明員 お答え申し上げます。 各都道府県それぞれ非常に多数私ども下部機構として持っておりますので、いつごろから把握したのかということはちょっとわからぬのでございますけれども、昨年の二月ごろ、北海道警察本部におきまして金の取引をめぐる詐欺事件ということで検挙、立件いたしております。したがいまして、やはり二年近く前から関心は持っておったものだと考えております。
○柳館説明員 ただいま御指摘のように、サラ金をも含めまして近年、国民生活に直接密着した違法行為というものは多いわけでございます。警察は、犯罪を犯した者を逮捕するということも仕事でございますけれども、それ以前に、どうしてこれを未然に防止するかということが非常に重要なことだと考えております。具体的には私ども来年度の予算組織要求の中で経済課というようなものを要求いたしておりますけれども、そういうことを通じまして
○柳館説明員 ただいま先生御指摘のとおりのことが私ども調査の結果判明いたしまして、大変驚いておるようなわけでございます。 そこで、これらのものにつきまして逮捕、あるいは違反があった場合には、いろいろな特別な取り締まりといいましょうか、重点をそこに指向してわれわれがやっていくことは当然なことだと思っておるわけでございます。と同時に、私ども考えておりますのは、こういう実態になっておることを報道機関を通
○柳館説明員 最初に、貸金業をめぐる事件事故等の概況につきましてお答え申し上げますと、従前ともこの状況につきましては、私ども統計をとっておらなかったわけでございます。それをことし初めて特別調査をいたしまして、それをまとめたのが、ただいま先生が御指摘になった資料でございます。 それによりますと、貸金業の利用に関連を有します利用者の自殺の数は百四十二人でございます。それから家出でございますけれども、これが
○説明員(柳館栄君) 事実の具体的な内容に即して、こういう問題は判断しなければならないと思うわけでございますけれども、一応一般的に考えられる法律を申し上げますと、一つは詐欺罪が考えられるわけです。それから、訪販法違反が考えられるんではないだろうかと、あるいは京都府の押売等防止条例等が考えられるんじゃないかと思います。やり方にもよりますけれども、軽犯罪法違反というようなものも考えられるんではないかと思
○柳館説明員 最初に拳銃の件でございますけれども、四十八年に真正拳銃を二百四十三丁押収いたしております。それが五十二年になりますと五百三十六丁ということでございます。年々ふえておりまして、おおむね二倍強とお考えいただいて結構だと思います。 それから覚せい剤でございますけれども、覚せい剤の検挙の人員は、昭和四十八年が八千三百一人でございます。それが五十二年には一万四千四百四十七ということで、二倍まではまだ
○柳館説明員 現在のところ、情報を収集しているという段階でございまして、違反事実があれば厳正に処罰してまいりたいと思っております。
○柳館説明員 最初に、銃の把握状況でございますけれども、現在、全体で九十万二千五百八十五丁でございます。そのうちに、ライフル銃が二万五千六十三丁でございます。散弾銃が七十万八千六百六十四丁ということでございまして、私ども銃の種別ごとに全部を把握いたしております。ただ、先ほど申し上げたような所在不明銃であるとか、われわれの許可にならずに密造して持っておるとか、あるいは密輸入して持ってきておるというものはある
○柳館説明員 銃砲の所持をする目的は、一つは標的射撃をする、それから一つは狩猟に使う、もう一つは有害鳥獣の駆除、あるいはそれによって生計を立てているということでございます。こういう目的を持っておらないと認められるものにつきましては、私ども俗称眠り銃ということで、更新の際、あるいは一斉検査をした際に、その銃の使用状況を見まして、目的から見て、これはあなた、もう使わないのではないんでしょうかということで
○柳館説明員 五条一項六号が「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」こういうことになっておるわけでございます。これは法律で言えば、いわばセービングクローズのような形になっておるものでございます。したがいまして、具体的な事案ごとに判断をしていかなければならないということになるわけでございます。 ただ、そうは申しましても見当がつきませんので、一般論
○柳館説明員 最初にちょっとお断り申し上げたいと思うのですけれども、私の申し上げた趣旨は、保険があるから事故が起こってもいいのだという趣旨ではございませんので、保険に入っている場合にはいろいろ届け出をせぬといかぬ、そうなると警察の事故の実態の把握がよくできるだろうという趣旨で申し上げたのでございます。 そこで、標識のことでございますけれども、私どもの方は県当局とも連絡をいたしまして、そういう禁猟地域
○柳館説明員 事故の調査方法でございますけれども、事故が発生いたしますと警察に届け出があるわけでございます。それに基づきまして全体を掌握してまいります。情報収集の点で警察が把握できない、軽いような場合には、警察に届け出ずに処理されているということもあろうかと思いますけれども、最近、保険制度等も発達いたしてきておりますので、比較的警察の把握率は高くなっておるはずだと私どもは考えておる次第でございます。
○柳館説明員 お答え申し上げます。 事故につきましては、昭和五十年からちょっと減ったのでございます。それ以降、大体横ばいで進んでおるというのが実態でございます。 そこで、事故防止対策でございますけれども、まず第一点は、初心者の講習会というのが許可前にあるわけでございますが、その講習を実施する際に、事故防止を徹底的に指導するというようなことをやっておるわけでございます。 それから、このたびの法律改正
○柳館説明員 ただいま御指摘のダイヤモンド入りのインサートの件でございますけれども、私どももこれを一度実験はいたした次第でございます。ただ、これはある程度値段が張るものでございますので、これを全般に基準として取り上げて全体に押しつける結果になるのはどんなものだろうかというぐあいに実は考えておりまして、今後検討した結果、業界の方でそれでもいい、むしろその方がよろしいということになれば、そういう方向で取
○柳館説明員 お答え申し上げます。 改造が全く不可能なという材料はいまのところ必ずしもあるとは言い切れないと思っております。しかしながら、改造はほとんど困難である、大変困難であるというところでいま私どもはがまんしているといいましょうか、そういう状態になっておるのでございます。 なお、今後そういう改造防止上、現在の改造防止措置のために使われておる材質以上のいいものが出てまいりまして、そのことがまた
○柳館説明員 お答え申し上げます。 専門委員会は四名の先生をお願いいたしまして、昨年来四、五回詰めた議論を拝聴いたした次第でございます。そしてその結果、一名の委員の方は、いまの基準よりも若干緩くてもいいのではないかという御意見がございましたけれども、ほかの三名の方々は、現在総理府令で定められております基準であるべきだという御意見でございました。私どもは業界の意見等をむしんしゃくし、かつまた、改造防止
○柳館説明員 ただいま御指摘の点につきましては、現在、関係省庁、六省庁でございますけれども、これが連絡協議会を設けまして検討をいたしておるところでございます。 昭和三十九年の臨時行政調査会の答申は私どもも承知いたしております。また、知事会の方からお申し越しの欠格事由を設けるあるいは行政処分を行う等々といったようなことは、私どもも必要な措置であると考えております。ただ、この貸金業に対する監督行政といいますのはいろいろ
○柳館説明員 お答え申し上げます。 私どもがこういう金の延べ取引あるいは先物取引等に関与いたしますのは、そこに犯罪がある疑いがある場合に関与をいたしていくわけでございますので、全般的にそういう業界がどうなっておるかとか、あるいは被害全体が全国的にどうなっているかということには、関与をいたさないのでございます。
○柳館説明員 お答え申し上げます。 金の延べ取引あるいは先物取引による損害がどういうぐあいになっているかということの実態の詳細は、把握いたしておりません。
○柳館説明員 お答え申し上げます。 古物営業法といいますのは、御承知のとおり贓物の流れを阻止し、またその発見に努めて被害の回復を図る、そのことを通じて犯罪の予防に寄与していくというのが古物営業法の趣旨でございます。私どもがタッチいたしますのは、そういう犯罪の予防に寄与するという観点から、こういう古物営業者にタッチするのでございまして、その観点以外からは、一切の関与をいたしておらないわけでございます
○柳館説明員 お答え申し上げます。 先ほど身分証明書の提出と、それから台帳に対する住所、氏名の記入の問題についての御質問でございますけれども、御指摘のように、昭和三十年からずっと、先生のおっしゃるとおりの法律上の扱いをいたしております。 それから第二点でございますけれども、品ぶれあるいは検査、立ち入り、さらには報告、このいずれにつきましても統計上の数字把握はいたしておらないわけでございます。これは
○説明員(柳館栄君) 現在、銃刀法で許可をする場合には、欠格事由がないかどうかということと、ただいま御指摘のありました講習を行っておるわけでございます。で、この講習は、猟銃等講習会ということで呼んでおりますけれども、最初に銃を所持する場合には、テストつきの講習を行うわけでございます。以降、更新するたびごとに——三年ごとでございますけれども、そのたびごとに講習を受けていくという制度を新しくつくりたいということを
○説明員(柳館栄君) 暴力団が貸し金業に業者として登録されておりますのを、私どもいまのところ二千八百ばかり数字をつかんでおるわけでございます。それでやはり一番大きな取り立てをめぐる事犯で問題を起こしますのは暴力団でございますし、それがまた同時に暴力団の資金源にもなっているということでございますので、これを何とか断ち切りたいというぐあいに考えておるわけでございまして、また取り締まりの方向もそういう方向
○説明員(柳館栄君) サラ金をめぐります刑事犯につきましては、現在のところ統計はとっておらないのでございます。したがいまして、全般の増減がどうであるか、あるいは傾向がどうであるかということにつきましては、数字的には申し上げかねますので御了解願いたいと思う次第でございます。ただ、暴力団が絡んだ事例というものはたくさんございまして、そういったものはケース、ケースごとに報告がまいっております。まあちょっと
○柳館説明員 お答え申し上げます。 十二条に入ります前に、アーノットの逮捕の件でございますけれども、これは御承知のように、知能犯的な要素を帯びておるわけでございます。こういったものの捜査につきましては、最初に捜索をいたしまして資料を集めて、それを検討した上で初めて逮捕容疑事実というかたい容疑事実に入っていくのが普通でございます。今回ベストラインにつきましても、同じようなことでやったわけでございます
○柳館説明員 お答え申し上げます。 私ども、先生がただいまおっしゃったようなことにつきまして、直接はタッチいたしておりませんけれども、通産省の方からの御連絡では、ただいま先生がおっしゃったようなことだと承っております。
○柳館説明員 お答え申し上げます。 昭和五十二年中に警察が検挙いたしましたのは七組織でございます。名前はベストライン、ライフ、セレクト、白光、サバニー、ゴールデンケミカル、FMC。なお、ことしに入りましてからさらに一件の摘発をいたしておるわけでございます。